運行までの流れ レギュレーション

運行ルート・時間について
走行ルートについては、お客様のご要望をヒアリングさせて頂き、最適な走行ルート及び、運行スケジュールのご提案させて頂きます。日毎、時間毎の設定等、フレキシブルな対応も可能ですので、何なりとご相談下さい。
地方出張が伴う場合には、現地調査・許可書申請が必要な場合もございますので、お早めにその旨お知らせ下さいませ。
■ルート上運行が出来ない場所
地方出張が伴う場合には、現地調査・許可書申請が必要な場合もございますので、お早めにその旨お知らせ下さいませ。
■ルート上運行が出来ない場所
・極端な小回り、Uターン等物理的走行が困難な場所。
・道路交通法に反する場所。 ・屋外広告物条例、各都道府県、市町村の条例に反する場所。
■運行時間について・道路交通法に反する場所。 ・屋外広告物条例、各都道府県、市町村の条例に反する場所。
・10時間拘束の8時間実車運行となります。
・時間については打合せ後決定致します。
※拘束時間内には、移動時間・休憩時間(1H)を含みます。
・時間については打合せ後決定致します。
※拘束時間内には、移動時間・休憩時間(1H)を含みます。
音響について
車両装備の音源装置にて、音楽・BGM・アナウンスを流す事が可能です。
弊社では、走行する地域の法令を順守し、緊急車両接近時、学校や病院付近等は音を絞りますが、インタビューやロケ等TV撮影時も配慮する等、常に周辺に気を配って走行するように心がけております。
・再生装置、フォーマットについてはお問い合わせ下さい。
・道路交通法に基づき、最大で85dbの音量になります。(道路使用許可申請都内分は価格に含まれます)
・放送宣伝時間は、各所条例に基づいた時間内になります。(例:横浜市 9:00~20:00)
弊社では、走行する地域の法令を順守し、緊急車両接近時、学校や病院付近等は音を絞りますが、インタビューやロケ等TV撮影時も配慮する等、常に周辺に気を配って走行するように心がけております。
・再生装置、フォーマットについてはお問い合わせ下さい。
・道路交通法に基づき、最大で85dbの音量になります。(道路使用許可申請都内分は価格に含まれます)
・放送宣伝時間は、各所条例に基づいた時間内になります。(例:横浜市 9:00~20:00)
■道路交通騒音の環境基準・要請限度及び振動の要請限度(例:横浜市)
1.騒音の環境基準(道路に面する地域)
地域の区分 | 昼間(午前6時~午後10時) | 夜間(午後10時~午前6時) |
---|---|---|
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
2.騒音の要請限度
騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度
騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度
地域の区分 | 昼間(午前6時~午後10時) | 夜間(午後10時~午前6時) |
---|---|---|
a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域 | 65デシベル以下 | 55デシベル以下 |
a区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域 | 70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
b区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域及びc区域のうち車線を有する道路に面する地域 | 75デシベル以下 | 70デシベル以下 |
この場合において、幹線交通を担う道路に近接する区域(2車線以上の車線を有する道路の場合は、道路の敷地の境界線から15m、2車線を超える車線を有する道路の場合は、道路の敷地の境界線から20mまでの範囲をいう。)に係る限度は、上表にかからず、昼間においては75デシベル、夜間においては70デシベルとする。
※ 幹線交通を担う道路とは:高速自動車国道、一般車体利用広告物は、次の要件を満たすものでなければならない。国道及び都道府県道並びに4車線以上の市町村道をいう。
※ 幹線交通を担う道路とは:高速自動車国道、一般車体利用広告物は、次の要件を満たすものでなければならない。国道及び都道府県道並びに4車線以上の市町村道をいう。
■地域の類型、区域区分
環境基準の地域の類型 | 騒音規制法の区域区分 | 都市計画法による用途地域 |
---|---|---|
A地域 | a区域 | 第1種低層住居専用地域 |
第2種低層住居専用地域 | ||
第1種中高層住居専用地域 | ||
第2種中高層住居専用地域 | ||
B地域 | b区域 | 第1種住居地域 |
第2種住居地域 | ||
準住居地域 | ||
無指定 | ||
C地域 | c区域 | 近隣商業地域 |
商業地域 | ||
準工業地域 | ||
工業地域 |
横浜市環境創造局ホームページより抜粋
禁止行為
・トラックの荷台に人を乗せること。
・トラックやバスを道路上に駐停車しイベントを行うこと。(人の乗降の為に駐停車する事は可能です)
・停留所を歩道や路上に許可無く設置すること。
・定められた放送宣伝時間外に音楽を流しながら宣伝すること。
・トラックやバスを道路上に駐停車しイベントを行うこと。(人の乗降の為に駐停車する事は可能です)
・停留所を歩道や路上に許可無く設置すること。
・定められた放送宣伝時間外に音楽を流しながら宣伝すること。
デザイン審査基準について
・景観や美観を損なうようなデザイン、公序良俗に反するデザイン等は、所轄監督官庁等の指導により、
運行不可になる場合があります。
運行不可になる場合があります。
〈一般基準〉
第1項 | 車体利用広告物は、次の要件を満たすものでなければならない。 | |
1. | 道路交通の安全を阻害するおそれがないもの。 | |
2. | 車両運行上の支障となるものでないこと。 | |
3. | 都市景観との調和を損なうものでないこと。 | |
4. | 広告物の掲出面積や表示位置は、東京都屋外広告物条例及び施行規則で定める規格の範囲内であること。 |
〈禁止事項〉
第2項 | 車体利用広告物は、その広告物の色彩、意匠その他のデザインが、次の各号のいずれかに該当するものは、これを掲載しない。 | |
1. | 運転者の誤認を招くような広告物 | |
(1)発光、蛍光、蓄光、反射効果を有する材料を使用するもの。 | ||
(2)自動車の方向指示器や制動灯と紛らわしいもの。 | ||
(3)信号機又は道路標識等の効果を妨げるおそれのあるもの。 | ||
2. | 運転者の注意力が散漫となる広告物 | |
(1)デザイン構成がストーリー性のある四コマ漫画や映像表示となっているもの。 | ||
(2)文字表記が縦書きであるもの。 | ||
(3)車体後部の文字表記が多いもの、又は絵柄や文字が過密であるもの。 | ||
(4)車体後部に電話番号やホームページアドレス等が記されているもの。 | ||
3. | 広告物が車体の窓又はドア等のガラスの部分に表示されているもの。 | |
4. | 車両運行上の支障となる広告物 | |
(1)窓上部分に文字を記載するなど利用者から見てバス会社の識別を低下させるもの。 | ||
(2)車体の排気口やスピーカー口をラッピングで塞ぐデザインとなっているもの。 | ||
5. | 各広告面の下地又は過半に赤色、黄色、黒色、金銀色又は夜間運行にふさわしくない暗い色は使用しないこと。 |
〈留意事項〉
第3項 | デザイン審査に当たっては、次の各号に留意し、都市景観との調和を損なわないような、トータルデザインを実現するものとする。 | |
1. | 周囲の景観と違和感のないような色彩やデザインであること。 | |
(1)景観を損ねるようなくどく、どぎつい色彩やデザインでないこと。 | ||
(2)性を意識させたり、不快感を与える恐れのあるデザインでないこと。 | ||
(3)身体等の一部を強調するようなデザインでないこと。 | ||
2. | デザインはイメージで表現し、文字を手段とする情報は必要最小限にとどめること。 | |
(1)文字を使用する際は、デザインが主体となるように大きさに留意すること。 | ||
(2)判読に時間のかかる多数の文字や大きな文字で車体の広い範囲を覆う表現でないこと。 | ||
3. | 下地色に赤色、黄色又は暗い色を使用したときはカラーサンプル(DIC)を添付すること。 | |
又、文字、イラストの色彩が特別(どぎつい色)の場合もカラーサンプルを添付すること。 | ||
4. | デザイン審査は提出されたカラーコピーで行いますので、より忠実に原案に近いものを提出すること。 |
東京屋外広告協会 車体利用広告審査基準より引用